暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第五条 # 登録申請書のその他の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

法第六十三条の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
取り扱う暗号資産の概要
二 号

暗号資産交換業の利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所の所在地 及び連絡先

三 号

主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第十二条第二項第十号において同じ。)の氏名、商号 又は名称

四 号

加入する認定資金決済事業者協会(暗号資産交換業者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称