この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
#
平成二十九年内閣府令第七号
#
附 則
令和五年五月二六日内閣府令第五〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·