この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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附 則
令和四年一〇月三一日内閣府令第六一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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