暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第一条 # 暴力的不法行為等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律以下「」という。第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

一 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号第一条から第三条までに規定する罪

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号第九十五条第九十六条の二から第九十六条の四まで第九十六条の五第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る)、第九十六条の六第一項第百三条第百四条第百五条の二第百七十五条第百七十七条第一項 若しくは第三項第百七十九条第二項第百八十条第百七十七条第一項 及び第三項 並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項第百七十七条第一項 及び第三項第百七十九条第二項 並びに第百八十条に係る部分に限る)、第百八十二条第三項第百八十五条から第百八十七条まで第百九十九条第二百一条第二百三条第百九十九条に係る部分に限る)、第二百四条第二百五条第二百八条第二百八条の二第二百二十条から第二百二十三条まで第二百二十五条から第二百二十六条の三まで第二百二十七条第一項(第二百二十五条 及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで第二百二十八条第二百二十五条第二百二十五条の二第一項第二百二十六条から第二百二十六条の三まで 並びに第二百二十七条第一項から第三項まで 及び第四項前段に係る部分に限る)、第二百二十八条の三第二百三十四条第二百三十五条の二から第二百三十七条まで第二百四十条第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項第二百三十六条に係る部分に限る)若しくは第三項第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条第二百三十五条の二第二百三十六条第二百四十条 及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る)、第二百四十六条第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条第二百五十条第二百四十六条第二百四十六条の二 及び第二百四十九条に係る部分に限る)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪

三 号

暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)に規定する罪

四 号

盗犯等の防止及び処分に関する法律昭和五年法律第九号第二条刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る)、第三条刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条に係る部分に限る)又は第四条刑法第二百三十六条に係る部分に限る)に規定する罪

五 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第百十七条 又は第百十八条第一項第六条 及び第五十六条に係る部分に限る)に規定する罪

六 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第六十三条第六十四条第一号第一号の二第三十条第一項第三十二条の六第二項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る)、第四号第五号 若しくは第十号 又は第六十六条第一号 若しくは第三号に規定する罪

七 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第一項 又は第二項第三十四条第一項第四号の二第五号第七号 及び第九号に係る部分に限る)に規定する罪

八 号

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八 若しくは第十号の九、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二、第六号、第六号の二 若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項 及び第三項、第六十条の二第一項 及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号 若しくは第十七号(第百六条の三第一項 及び第四項、第百六条の十七第一項 及び第三項 並びに第百五十六条の五の五第一項 及び第四項に係る部分に限る)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項 及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項 及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る)、第二号(第三十一条の三 及び第六十六条の六に係る部分に限る)若しくは第四号(第三十六条の二第二項 及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一 及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る)に規定する罪

九 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号第四十九条第五号 若しくは第六号第五十条第一項第四号第二十二条第一項第三号 及び第四号第三十一条の二十三 及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)、第五号第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る)、第六号第八号第三十一条の十三第二項第三号 及び第四号に係る部分に限る)、第九号 若しくは第十号 又は第五十二条第一号に規定する罪

十 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六 又は第二十四条の七に規定する罪

十一 号

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項 及び第六十条第二項に係る部分に限る)若しくは第五号 又は第百十四条第二号 若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

十二 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号第三十条第三号 又は第三十四条に規定する罪

十三 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号 又は第五十八条第三号に規定する罪

十四 号

建設業法昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項 及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)若しくは第三号に規定する罪

十五 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第七十七条第三号 又は第四号に規定する罪

十六 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第五十八条第一号から第四号まで 又は第五十九条第二号第二十一条に係る部分に限る)、第四号 若しくは第五号に規定する罪

十七 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号 又は第六十三条第三号に規定する罪

十八 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第二十四条第一号第三条に係る部分に限る)に規定する罪

十九 号

港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪

二十 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号 又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る)若しくは第八号に規定する罪

二十一 号

モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号 又は第六十八条第三号に規定する罪

二十二 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第四十一条第四十一条の二第四十一条の三第一項第一号第三号 若しくは第四号第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)若しくは第三項同条第一項第一号第三号 及び第四号 並びに第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)に係る部分に限る)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで第二項同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る)若しくは第三項同条第一項第三号から第五号まで 及び第二項同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る)に係る部分に限る)、第四十一条の六第四十一条の七第四十一条の九から第四十一条の十一まで 又は第四十一条の十三に規定する罪

二十三 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号第二十三条第一項第一号第二項同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項同条第一項第一号 及び第二項に係る部分に限る)に規定する罪

二十四 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十四条から第七十四条の六まで第七十四条の六の二第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第七十四条の六の三第七十四条の六の二第一項第一号 及び第二号 並びに第二項に係る部分に限る)又は第七十四条の八に規定する罪

二十五 号

宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号第七十九条第一号 若しくは第二号第八十二条第一号第二号第十二条第二項に係る部分に限る)若しくは第三号 又は第八十三条第一項第一号第九条 及び第五十三条第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に規定する罪

二十六 号

酒税法昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十六条第一項第一号、第五号 若しくは第七号に規定する罪

二十七 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第六十四条から第六十五条まで第六十六条小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

二十八 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号第三十一条第三十一条の二 又は第三十一条の三第一号 若しくは第四号に規定する罪

二十九 号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号第五条に規定する罪

三十 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第六条第七条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る)又は第十条から第十三条までに規定する罪

三十一 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第三十一条から第三十一条の四まで第三十一条の七から第三十一条の九まで第三十一条の十一第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第三十一条の十二第三十一条の十三第三十一条の十五第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで 若しくは第二項第三十一条の十七第三十一条の十八第一項 若しくは第二項第二号第三十二条第一号第三号第四号 若しくは第七号 又は第三十五条第二号第二十二条の二第一項 及び第二十二条の四に係る部分に限る)に規定する罪

三十二 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第四十九条第二号第三号 若しくは第六号 又は第五十三条の二第一号第三十三条の三第一項第三十五条の二の十三第一項第三十五条の三の二十八第一項 及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十三 号

著作権法昭和四十五年法律第四十八号第百十九条第二項第三号に規定する罪

三十四 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第二十五条第一項第一号第二号第八号第九号第十三号 若しくは第十四号 若しくは第二項同条第一項第十四号に係る部分に限る)、第二十六条第三号第四号 若しくは第六号第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る)、第二十九条第一号第七条の二第四項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る)又は第三十条第二号第七条の二第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に規定する罪

三十五 号

火炎びんの使用等の処罰に関する法律昭和四十七年法律第十七号第二条 又は第三条に規定する罪

三十六 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号 又は第五十一条第四号 若しくは第六号に規定する罪

三十七 号

銀行法昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号 又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十八 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第四十七条第一号 若しくは第二号第四十七条の三第一項第一号第二号第十一条第二項に係る部分に限る)若しくは第三号第四十八条第一項第一号の三第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る)、第三号の三第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る)、第四号の二第五号第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る)、第五号の二第五号の三 若しくは第九号の八第四十九条第七号第五十条第一項第一号第八条第一項に係る部分に限る)若しくは第二号 又は第五十条の二第六号第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十九 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで 又は第六十一条第一号 若しくは第二号第十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十 号

港湾労働法昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号 又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書 及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十一 号

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号。以下この号 及び第四十七号 並びに第十三条の二第十三号において「麻薬特例法」という。第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1)

大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(2)

覚醒剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(3)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二 若しくは第六十五条 又は第六十六条小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法第六条 又は第七条に規定する罪

麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 又は第六十五条に規定する罪

麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条の二に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条の二に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二 又は第六十六条に規定する罪

麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六 又は第二十四条の七に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条第四十一条の二第四十一条の六第四十一条の九 又は第四十一条の十一に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二第六十五条第六十六条小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

四十二 号

不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号 若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号 若しくは第五号 又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く)若しくは第三号に規定する罪

四十三 号

保険業法平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号 又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十四 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二百九十四条第一号第四条第一項に係る部分に限る)、第三号 若しくは第十二号第四条第二項から第四項までこれらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く)及び第九条第二項第二百二十七条第二項において準用する場合を除く)に係る部分に限る)又は第二百九十五条第二号第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く)に規定する罪

四十五 号

債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号 若しくは第二号、第三十四条第一号 若しくは第三号 又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号 若しくは第八号に規定する罪

四十六 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第五条第六条第七条第二項から第八項まで 又は第八条に規定する罪

四十七 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで 又は第十二号から第十五号までに規定する罪に当たる行為に係る罪

組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで第七号から第十号まで第十二号第十四号 又は第十五号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号第九号第十号刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る)、第十三号 又は第十四号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪

組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪

(1)

爆発物取締罰則第三条に規定する罪

(2)

刑法第百七十七条第一項 若しくは第三項第二百四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二第一項第四項 若しくは第五項第二百二十六条の三第二百二十七条第一項第二百二十五条 及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る)、第三項 若しくは第四項第二百三十五条の二第二百三十六条 又は第二百四十六条の二に規定する罪

(3)

労働基準法第百十七条に規定する罪

(4)

職業安定法第六十三条に規定する罪

(5)

児童福祉法第六十条第一項に規定する罪

(6)

金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十までに規定する罪

(7)

大麻取締法第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項に規定する罪

(8)

競馬法第三十条第三号に規定する罪

(9)

自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪

(10)

小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪

(11)

モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪

(12)

覚醒剤取締法第四十一条第一項第四十一条の二第一項 若しくは第二項第四十一条の三第一項第一号第三号 若しくは第四号 若しくは第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪

(13)

旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪

(14)

出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項第七十四条の二第二項第七十四条の四第一項第七十四条の六の二第二項 又は第七十四条の八第二項に規定する罪

(15)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項第六十四条の二第一項 若しくは第二項第六十四条の三第一項 若しくは第二項第六十五条第一項 若しくは第二項 又は第六十六条第一項小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)に規定する罪

(16)

武器等製造法第三十一条第一項第三十一条の二第一項 又は第三十一条の三第四号猟銃の製造に係る部分に限る)に規定する罪

(17)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪

(18)

売春防止法第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る)、第十一条第二項第十二条 又は第十三条に規定する罪

(19)

銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第一項拳銃等の発射に係るものを除く)、第二項 若しくは第三項第三十一条の二第一項第三十一条の三第一項拳銃等の所持に係るものを除く)、第二項拳銃等の所持に係るものを除く)、第三項 若しくは第四項第三十一条の四第一項 若しくは第二項第三十一条の七第一項第三十一条の八第三十一条の九第一項第三十一条の十一第一項第一号 若しくは第二号 又は第三十一条の十三に規定する罪

(20)

著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪

(21)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号第二号第八号第九号第十三号 又は第十四号に規定する罪

(22)

火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪

(23)

貸金業法第四十七条第一号 又は第二号に規定する罪

(24)

麻薬特例法第六条第一項 又は第七条に規定する罪

(25)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項第六条第一項 又は第七条第六項から第八項までに規定する罪

(26)

組織的犯罪処罰法第三条第一項同項第二号から第十号まで 及び第十二号から第十五号までに係る部分に限る)若しくは第二項同条第一項第二号から第四号まで第七号から第十号まで第十二号第十四号 及び第十五号に係る部分に限る)、第七条同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る)、第七条の二第二項第九条第一項から第三項まで第十条第一項 又は第十一条に規定する罪

(27)

会社法平成十七年法律第八十六号第九百七十条第四項に規定する罪

(28)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第三条第二項 又は第五条第一項 若しくは第二項に規定する罪

組織的犯罪処罰法第七条第七条の二 又は第九条から第十一条までに規定する罪

四十八 号

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号、第百四十一条第一号、第百四十二条第一号、第百四十八条第五号、第百四十九条第一号(第十六条第三項第一号に係る部分に限る)又は第百五十一条第一号、第三号 若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十九 号

著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号第二十九条第一号 若しくは第二号 又は第三十二条第一号に規定する罪

五十 号

高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項 及び第十一条第三項に係る部分に限る)又は第三号(第十四条に係る部分に限る)に規定する罪

五十一 号

使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号 若しくは第五号 又は第百四十条第二号(第六十三条第一項 及び第七十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

五十二 号

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号第三十一条第十四条第二項に係る部分に限る)、第三十二条第一号 又は第三十四条第一号 若しくは第二号に規定する罪

五十三 号

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第三十二条第一項第五条に係る部分に限る)又は第三項第一号第八条に係る部分に限る)若しくは第二号に規定する罪

五十四 号

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号 若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号 又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る)、第十一号 若しくは第十四号に規定する罪

五十五 号

会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪

五十六 号

探偵業の業務の適正化に関する法律平成十八年法律第六十号第十七条第十五条第二項に係る部分に限る)、第十八条第一号 又は第十九条第一号 若しくは第二号に規定する罪

五十七 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号第二十八条に規定する罪

五十八 号

電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号 又は第九十七条第二号に規定する罪

五十九 号

資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第百七条第二号第三十七条第四十一条第一項第六十二条の三第六十二条の七第一項 及び第六十三条の二に係る部分に限る)、第六号第八号第九号第十二号第十四号第十五号 若しくは第十七号から第十九号まで第百九条第十一号 若しくは第十二号第百十二条第二号第三十八条第一項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条の四第一項第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項 及び第二項に係る部分に限る)又は第百十四条第一号第四十一条第三項 及び第四項第六十二条の七第三項 及び第四項 並びに第六十三条の六第一項 及び第二項に係る部分に限る)若しくは第七号第六十三条の三十三第二項 及び第七十七条に係る部分に限る)に規定する罪

六十 号

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪