法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
六
号
指定に係る指定暴力団等の名称
二
号
指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所
指定に係る指定暴力団等の指定番号
五
号
法第三十条の八第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
指定の期限