暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第三十九条 # 指定等についての協力

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

公安委員会は、法第三条第四条第十五条の二第一項 若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定 又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地 その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。


この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。