公安委員会は、法第三条、第四条、第十五条の二第一項 若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定 又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地 その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。
この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
公安委員会は、法第三条、第四条、第十五条の二第一項 若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定 又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地 その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。
この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。