法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
第三十二条の五 # 警戒区域の変更に係る通知の方法
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号