暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第三十五条 # 提出資料の取扱手続

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。

一 号
事案の件名
二 号
提出を受けた年月日
三 号
提出者の氏名 及び住所
四 号

提出を受けた資料の標目 並びに所有者の氏名 及び住所

2項

公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。

3項

公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。


この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。