法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
一
号
二
号
指定暴力団等が自己を示すために用いる文字 若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示 又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの
銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると 認められる物品