公安委員会は、前条各号(第三号、第四号 及び第十一号を除く。)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第一号、第五号、第六号 又は第八号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監 又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言 その他の補導を行わせることができる。
一
号
二
号
三
号
人格 及び行動について、社会的信望を有すること。
職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。
健康で活動力を有すること。