暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第二十八条 # 事務所の使用の強要が禁止される用務

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。

一 号
債務の履行
二 号

債務者の求めに応じて行う債務の内容 又はその履行の条件の変更に関する交渉

三 号

当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品 その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉

四 号
損害に係る示談の交渉
五 号

所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉

六 号

株式会社 若しくは当該株式会社の子会社(会社法第二条第三号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役 若しくは監査役 若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉

七 号

土地 又は建物の所有 又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為 若しくは不作為を要求する用務

八 号

当該者に関する事実を宣伝しないこと 又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為 又は不作為を要求する用務

九 号

指定暴力団等から脱退することを防止する用務 又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為 若しくは不作為を要求する用務