暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第二条 # 暴力団の幹部の要件

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第三条第二号の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号いずれかに該当することとする。

一 号

当該暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を代表する地位にあること。

二 号

当該暴力団の運営を支配する地位にあること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、当該暴力団の活動に係る事項について当該暴力団の他の暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対し指示 若しくは命令をすることができる地位の階層(当該暴力団が階層的に構成されている団体である場合における当該暴力団の暴力団員がそれぞれ属する地位の階層をいう。以下この号において同じ。) 又はこれに相当する地位の階層であって当該階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数を当該階層より上位の階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数に加えた場合においてその合計数が当該暴力団の全暴力団員の人数の五分の一を超えることとなるものより上位の階層に属していること。