暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第五十条 # 管区警察局の経由

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

第四条第一項 又は第八条第一項の規定による確認請求書 又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。