第四条第一項 又は第八条第一項の規定による確認請求書 又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
第五十条 # 管区警察局の経由
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号