暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第五条 # 指定に係る公示事項

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

指定(法第三条 又は第四条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称

二 号

指定に係る暴力団の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地

三 号

指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名 及び住所

四 号

指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号

五 号
指定の根拠となる適用法条