法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
指定(法第三条 又は第四条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称
指定に係る暴力団の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地
指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名 及び住所
指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号
指定の根拠となる適用法条