暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第四十九条 # 申出書等の提出手続

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

第十四条第二項 又は第十七条第二項の規定による援助申出書 又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地 又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。