暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第四十八条 # 交付送達

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。


ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

2項

次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

一 号

送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合

その使用人 その他の従業者 又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。

二 号

書類の送達を受けるべき者 その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合

送達すべき場所にその書類を差し置くこと。

3項

前条第三項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
あて先、郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法 及び発送の」とあるのは、
「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法 及びその書類を交付し又は差し置いた」と

読み替えるものとする。