暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第四十四条 # 官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。

一 号
協力の内容
二 号
協力を求める理由