法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。
一
号
協力の内容
二
号
協力を求める理由
法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。