暴力追放運動推進センターに関する規則

# 平成三年国家公安委員会規則第七号 #

第三条 # 名称等の変更

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第三号による改正

1項

都道府県センターは、第一条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ 次に掲げる事項を記載した 書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。

一 号
変更に係る事項
二 号
変更しようとする年月日
三 号
変更の理由
2項

公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項 及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。

3項

都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる 書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。