公安委員会は、法第三十二条の三第一項の規定による指定を行ったときは、第一条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。
暴力追放運動推進センターに関する規則
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平成三年国家公安委員会規則第七号
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第二条 # 指定の公示
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第三号による改正