都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。
暴力追放運動推進センターに関する規則
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平成三年国家公安委員会規則第七号
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第五条 # 暴力追放相談委員証
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第三号による改正
暴力追放相談委員は、相談事業(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第一号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から 請求があったときは、これを提示しなければならない。