法第三十二条の三第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
次に掲げる相談事業の種別(法第三十二条の三第二項第三号から 第六号までの事業の別をいう。以下同じ。)の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。
法第三十二条の三第二項第三号の事業
次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
第四条第三号イに該当する者
暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずる業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ 又はホに該当する者
法第三十二条の三第二項第四号の事業
次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
第四条第三号ロに該当する者
少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行う 業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ 又はホに該当する者
法第三十二条の三第二項第五号の事業
次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
第四条第三号ハに該当する者
暴力団から 離脱する意志を有する者を助けるための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ 又はホに該当する者
法第三十二条の三第二項第六号の事業
次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
第四条第三号イに該当する者
暴力団の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ 又はホに該当する者
相談事業を行うために必要な数の相談室その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。
暴力追放事業の円滑な運営を行うために必要な組織 及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的 及び経理的な基礎を有すること。
その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うことができると 認められるものであること。