法第三十二条の十三第二項の規定による公示 及び通知は、同条第一項の規定による取消しをした後 速やかに行うものとする。
暴力追放運動推進センターに関する規則
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平成三年国家公安委員会規則第七号
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第十五条の九 # 適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第三号による改正