法第三十二条の七の規定による公示 及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。
暴力追放運動推進センターに関する規則
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平成三年国家公安委員会規則第七号
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第十五条の五 # 適格都道府県センターの認定の公示等
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第三号による改正
法第三十二条の七の国家公安委員会規則で 定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
当該適格都道府県センター(法第三十二条の四第一項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称 及び住所並びに代表者の氏名
差止請求関係業務を行う 事務所の名称及び所在地
当該認定をした日