暴力追放運動推進センターに関する規則

# 平成三年国家公安委員会規則第七号 #

第十五条の五 # 適格都道府県センターの認定の公示等

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第三号による改正

1項

法第三十二条の七の規定による公示 及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。

2項

法第三十二条の七の国家公安委員会規則で 定める事項は、次のとおりとする。

一 号

当該適格都道府県センター(法第三十二条の四第一項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称 及び住所並びに代表者の氏名

二 号

差止請求関係業務を行う 事務所の名称及び所在地

三 号
当該認定をした日