暴力追放運動推進センターに関する規則

# 平成三年国家公安委員会規則第七号 #

第十五条 # 都道府県センター相互の関係

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第三号による改正

1項

都道府県センターは、相互に協力しなければならない。