第一条(第二項第五号から 第八号までの規定を除く。)及び第一条の二の規定は 法第三十二条の十五第一項の規定による全国暴力追放運動推進センター(以下この条において「全国センター」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は 法第三十二条の十五第一項の規定による全国センターの指定を行った場合について、第三条、第十二条、第十三条第一項 及び第十四条の規定は全国センターについて準用する。
この場合において、
第一条第一項中
「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは
「国家公安委員会」と、
同項第二号中
「法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)」とあるのは
「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、
同項第三号中
「暴力追放事業」とあるのは
「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、
第一条の二中
「法第三十二条の三第一項」とあるのは
「法第三十二条の十五第一項」と、
「暴力追放事業」とあるのは
「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、
第二条 及び第三条中
「公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、
第十二条中
「公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、
同条第三項中
「暴力追放事業」とあるのは
「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、
第十三条第一項中
「公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、
第十四条中
「公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、
「法第三十二条の三第六項」とあるのは
「法第三十二条の十五第三項において準用する法第三十二条の三第六項」と
読み替えるものとする。