公安委員会は、法第三十二条の三第六項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
暴力追放運動推進センターに関する規則
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平成三年国家公安委員会規則第七号
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第十四条 # 指定の取消しの公示
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第三号による改正