暴力追放運動推進センターに関する規則

# 平成三年国家公安委員会規則第七号 #

第十条 # 不当要求情報管理機関に対する援助

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第三号による改正

1項

都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で 不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けたものから 援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。

一 号

不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下この条において同じ。)による被害を防止する方法について資料を提供し、 又は助言すること。

二 号

暴力団 若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。

三 号

不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの