この法律は、更生保護事業に関する基本事項を定めることにより、更生保護事業の適正な運営を確保し、及び その健全な育成発達を図るとともに、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)その他更生保護に関する法律とあいまって、犯罪をした者 及び非行のある少年が善良な社会の一員として改善更生することを助け、もって個人 及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正