解散した更生保護法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第三十一条の三 # 清算中の更生保護法人の能力
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正