更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十一条の四 # 清算人

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長がその清算人となる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。