表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
更生保護事業法
#
平成七年法律第八十六号
#
第三十一条の四
#
清算人
@
施行日
: 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
刑事
更生保護事業法
第三十一条の四
1項
更生保護法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を
除き
、理事長がその清算人となる。
ただし
、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。