更生保護法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、 その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第三十二条の四 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正