更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十二条 # 残余財産の帰属

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

解散した更生保護法人の残余財産は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、 法務大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項

定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないとき、又は定款に定める残余財産の帰属すべき者が存在しないときは、 清算人は、法務大臣の認可を得て、その財産を第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者 又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業 若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人に譲渡することができる。

3項

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。