合併後存続する更生保護法人 又は合併によって設立した更生保護法人は、 合併によって消滅した更生保護法人の権利義務(当該更生保護法人がその営む事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第三十八条 # 合併の効果
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正