更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第四十九条の二 # 更生保護施設における処遇の基準

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護施設における被保護者の処遇は、次に掲げる基準に従って行わなければならない。

一 号
被保護者の人権に十分に配慮すること。
二 号

被保護者に対する処遇の計画を立て、常に被保護者の心身の状態、生活環境の推移等を把握し、 その者の状況に応じた適切な保護を実施すること。

三 号

被保護者に対し、自助の責任の自覚を促し、社会生活に適応するために必要な能力を会得させるとともに、 特に保護観察に付されている者に対しては、遵守すべき事項を守るよう適切な補導を行うこと。

四 号
その他法務省令で定める事項