最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

第二条 # 組織

@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正

1項

中央最低賃金審議会の委員の数は、十八人とする。

2項

地方最低賃金審議会の委員の数は、十五人とする。


ただし東京地方最低賃金審議会 及び大阪地方最低賃金審議会にあつては、十八人とする。

3項

中央最低賃金審議会に、最低賃金法第二十五条第一項に規定する事項 及び同条第二項に規定する最低賃金の決定 又はその改正の決定 その他特別の事項(第四条第二項において「最低賃金決定等」という。)を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。