この政令に規定するもののほか、審議会の議事 及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
最低賃金審議会令
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昭和三十四年政令第百六十三号
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第八条 # 雑則
@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正