この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
最低賃金審議会令
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昭和三十四年政令第百六十三号
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附 則
平成一三年九月二七日政令第三一七号
@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 地方最低賃金審議会に関する経過措置
東京地方最低賃金審議会 及び大阪地方最低賃金審議会の委員の数は、この政令の施行の際現に在任する委員 又は補欠の委員の在任する間(その任期中に限る。)、なお従前の例によるものとする。