最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

附 則

平成一三年九月二七日政令第三一七号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

# 第四条 @ 地方最低賃金審議会に関する経過措置

1項

東京地方最低賃金審議会 及び大阪地方最低賃金審議会の委員の数は、この政令の施行の際現に在任する委員 又は補欠の委員の在任する間(その任期中に限る)、なお従前の例によるものとする。