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最低賃金審議会令
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昭和三十四年政令第百六十三号
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附 則
平成二八年六月一七日政令第二三八号
分類
政令
カテゴリ
労働
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施行日
: 平成二十八年六月二十一日
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最終更新
: 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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労働
最低賃金審議会令
附 則 - 平成二八年六月一七日政令第二三八号
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。