法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める普通課程 若しくは短期課程(職業に必要な基礎的な技能 及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練 又は同条に定める専門課程の高度職業訓練を受ける者であつて、職業を転換するために当該職業訓練を受けるもの以外のものとする。
最低賃金法施行規則
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昭和三十四年労働省令第十六号
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略称 : 最賃法施行規則
第三条 # 最低賃金の減額の特例
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日
( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十四号
法第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、軽易な業務に従事する者 及び断続的労働に従事する者とする。
ただし、軽易な業務に従事する者についての同条の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な場合に限り、行うことができるものとする。