法第八条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
適用を受ける労働者の範囲 及びこれらの労働者に係る最低賃金額
法第四条第三項第三号の賃金
効力発生年月日