第四条の許可申請書、第八条の異議申出書 及び第十条第一項の申出書は二通提出しなければならない。
最低賃金法施行規則
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昭和三十四年労働省令第十六号
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略称 : 最賃法施行規則
第十七条 # 提出すべき申請書等の数
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日
( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十四号