最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

第十六条 # 公示事項の周知

@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、 又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に周知させるように努めるものとする。