最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

附 則

昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。