この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令
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昭和五十九年政令第百七十九号
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略称 : 最賃法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令
附 則
平成二〇年四月二五日政令第一五一号
最終編集日 :
2023年 03月23日 09時36分
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