この政令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令
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昭和二十二年政令第三十五号
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附 則
昭和三七年三月二九日政令第八二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第七十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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