審査に関し国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員 若しくは職員 又は第四十四条第二項前段に規定する者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年以下の禁錮に処する。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第四十七条 # 職権濫用等の罪
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員 又は第四十四条第二項前段に規定する者が、審査人に対しその投票しようとし 又は投票した内容の表示を求めたときは、これを六箇月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。