この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定 並びに次条第三項 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
附 則
令和元年五月一五日法律第一号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第三項 及び第四項の規定 並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票 又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票 又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。