この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
附 則
令和四年一一月一八日法律第八六号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下 この項において「新法」という。)の規定(新法第二十四条、第二十八条第二項 及び第三十一条第二項の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後 その期日を告示される審査(最高裁判所裁判官国民審査法第一条に規定する審査をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。