有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令

昭和四十九年政令第三百三十四号
分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第百七十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十二号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

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一 号

アゾ化合物(化学的変化により容易に次に掲げる物質を生成するものに限る

四―アミノジフエニル
オルト―アニシジン
オルト―トルイジン
四―クロロ―二―メチルアニリン
二・四―ジアミノアニソール
四・四′―ジアミノジフエニルエーテル
四・四′―ジアミノジフエニルスルフイド
四・四′―ジアミノ―三・三′―ジメチルジフエニルメタン
二・四―ジアミノトルエン
三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
三・三′―ジクロロベンジジン
二・四―ジメチルアニリン
二・六―ジメチルアニリン

三・三′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン

三・三′―ジメトキシベンジジン
二・四・五―トリメチルアニリン

二―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン

パラ―クロロアニリン
パラ―フエニルアゾアニリン
ベンジジン

二―メチル―四―(二―トリルアゾ)アニリン

二―メチル―五―ニトロアニリン
四・四′―メチレンジアニリン
二―メトキシ―五―メチルアニリン
二 号
塩化水素
三 号
塩化ビニル
四 号

四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール

五 号
ジベンゾ[a・h]アントラセン
六 号
水酸化カリウム
七 号
水酸化ナトリウム
八 号
テトラクロロエチレン
九 号
トリクロロエチレン
十 号

トリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシド

十一 号

トリス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト

十二 号

トリフエニル錫化合物

十三 号

トリブチル錫化合物

十四 号

ビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物

十五 号

ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン

十六 号
ベンゾ[a]アントラセン
十七 号
ベンゾ[a]ピレン
十八 号
ホルムアルデヒド
十九 号
メタノール
二十 号
有機水銀化合物
二十一 号
硫酸
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