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有機農業の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十二号
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略称 :
有機農業推進法
第九条
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技術開発等の促進
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農業
有機農業の推進に関する法律
第九条
1項
国 及び地方公共団体は、有機農業に関する技術の研究開発 及び その成果の普及を促進するため、研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導 及び情報の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。